認知症になったら誰が助けてくれる?——おひとりさまの後見準備

「もし明日、突然判断能力を失ったら——」

家族がいれば、その心配は半減します。子どもが病院の手続きをしてくれる、配偶者が財産を管理してくれる、という自然な流れが存在するからです。

でも、おひとりさまには、その「自然な流れ」がありません。

頼れる家族がいない状況で認知症になったら、誰が預金の管理をするのか。誰が施設への入所手続きをするのか。誰が詐欺から守ってくれるのか。

実は、この問いには答えがあります。

「任意後見制度」を使えば、今のうちに信頼できる専門家に法的権限を与えておくことができます。 家族がいなくても、司法書士や弁護士を「後見人」として指名できるのです。

この記事では、任意後見制度の仕組み・できること・費用感・始め方を、おひとりさまの視点でわかりやすく解説します。「今の判断能力があるうちに動いておいてよかった」——そう将来の自分が思えるように、今の一歩を踏み出すための情報をお届けします。


おひとりさまが認知症になったら何が起きるか

認知症になると「財産が凍結」される現実

厚生労働省の推計によると、2025年時点で65歳以上の約5人に1人が認知症を発症するとされています。認知症は決して他人事ではなく、今の50〜60代が「将来の自分の問題」として備えるべき課題です。

認知症になると、判断能力(意思能力)が失われます。すると、次のような問題が実際に起きます。

銀行口座の管理ができなくなる 金融機関は、口座名義人の判断能力の低下を認識すると、本人確認に慎重になり、引き出しや振り込みに制限をかけるようになります。生活費の確保も困難になる場合があります。

不動産の売却・賃貸ができなくなる 不動産の売買・賃貸契約には所有者の意思確認が必要です。認知症で意思能力がなければ、有効な契約を結べません。老人ホームの費用を自宅売却で捻出しようとしても、手が出せない状態になります。

詐欺・悪意ある第三者のリスクが急上昇する 判断能力が低下した高齢者を狙った振り込め詐欺・悪質訪問販売は後を絶ちません。「守ってくれる人」がいない状態は、財産を危険にさらします。

認知症後に備えがなかった場合どうなるか

何も準備していないまま認知症になった場合、「法定後見制度(成年後見)」を利用することになります。

法定後見の場合、家庭裁判所が後見人を選びます。自分が「誰に管理してほしいか」という希望を反映させることができません。また、後見人として選ばれた専門職(司法書士・弁護士)に対する月額報酬は2〜6万円程度で、認知症発症から10年以上継続することもあります。

さらに、いったん法定後見が始まると、後見人の変更は非常に困難になります。

「任意後見」は、このような状況に陥る前に、今の自分の意思で後見人を選び、管理の方針を決めておくことができる制度です。


任意後見制度とは——自分で「後見人」を選べる制度

任意後見の仕組みと3つのポイント

任意後見制度は、「任意後見契約に関する法律」に基づく制度で、判断能力があるうちに自分で後見人候補者(任意後見受任者)を選び、公正証書で契約を結んでおく仕組みです。

ポイント①:「誰を後見人にするか」を自分で決められる

家族がいれば家族を指名することも、家族がいなければ司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家を指名することもできます。おひとりさまには、専門家を後見人として指名するのが現実的な選択肢です。

ポイント②:「何をしてもらうか」を契約で決めておける

財産管理の範囲(預金管理・不動産の処分の権限の有無など)、施設入所の方針(どのような施設を希望するか)、医療方針(延命措置に関する希望など)を契約書に記載しておくことで、自分の意思を後見人に伝えることができます。

ポイント③:後見の開始は「必要になったとき」

任意後見は、契約を結んだだけでは後見は始まりません。本人の判断能力が低下した後、後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」を行い、監督人が選任されて初めて後見が正式にスタートします。

契約から後見開始まで10〜20年あることも珍しくありません。「今すぐ始まるわけではない」という点を理解した上で、早めに契約だけしておくことが賢明です。

任意後見人にできること・できないこと

できること

  • 預金口座の管理・生活費の支払い
  • 年金の受取管理
  • 介護施設・老人ホームへの入所契約の締結
  • 不動産の賃貸・売却(契約に定めた範囲内)
  • 各種行政手続き(介護保険申請・税務申告など)
  • 医療・施設費の支払い

できないこと(重要)

  • 医療行為への同意(任意後見人には医療同意権が法律上ない)
  • 身体的な介護行為(ヘルパーの手配はできるが、自らの介護は行わない)
  • 契約書に定めていない範囲の財産処分

「後見人が何でもしてくれる」という過度な期待は禁物ですが、財産管理と施設入所という、おひとりさまにとって最も重要な局面をカバーできる制度です。

おひとりさまが後見人に選べる人——専門家後見が現実的な選択肢

おひとりさまの後見受任者として適切な候補を整理します。

候補 特徴 適している場面
司法書士 財産管理・各種手続きに精通・費用リーズナブル 財産管理が主要な課題
弁護士 複雑な財産・法的紛争リスクに対応 遺産・不動産が複雑な場合
社会福祉士 身上監護・生活支援に精通 生活支援が主要な課題
NPO法人 継続的な対人支援・費用が低め 地域とのつながりを重視
友人・知人 信頼関係がある 長期の法的責任を理解した上で

友人・知人を後見人に指名することも法律上可能です。ただし、後見人は財産管理の報告義務・帳簿作成義務など、法律上の義務を長期にわたって負います。「名義だけ貸す」という軽い役割ではないことを、相手方にしっかり理解してもらう必要があります。


任意後見の始め方と費用

任意後見契約の流れ

ステップ①:専門家への相談(1〜2週間)

司法書士または弁護士に相談し、「誰を後見人にするか」「何をしてもらうか」の内容を設計します。初回相談は無料の事務所が多いです。

ステップ②:契約内容の設計・草案作成(2〜4週間)

専門家と打ち合わせを重ね、任意後見契約書の草案を作成します。「財産管理の範囲」「施設入所の方針」「緊急連絡先」などを具体的に定めます。

ステップ③:公正証書の作成(1〜2週間)

公証役場で公証人が関与して契約書を公正証書として作成します(任意後見制度の必須要件)。

ステップ④:後見登記

公正証書作成後、法務局に後見登記が行われます(自動的に行われ、別途手続き不要)。

ステップ⑤:後見開始(必要になったとき)

判断能力が低下した段階で、後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、監督人が選任されると後見が正式にスタートします。

費用の目安

費用の種類 目安
専門家(司法書士・弁護士)への相談・設計費用 5〜15万円
公正証書作成費用(公証人手数料) 1.1万〜1.7万円程度
登記費用(司法書士報酬含む) 5,000円〜2万円程度
契約時の合計目安 約6〜20万円程度

後見開始後(認知症になった後)の継続費用:

  • 任意後見人への月額報酬(司法書士・弁護士):月額2〜5万円程度
  • 任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が決定):月額1〜2万円程度
  • 合計月額:3〜7万円程度

法定後見(専門職後見人)と費用が近い場合もありますが、「誰が後見人になるか」「どう管理してほしいか」を事前に自分で決められる点が任意後見の最大のメリットです。


任意後見と法定後見——おひとりさまはどちらを選ぶべきか

任意後見と法定後見の違い(比較表)

比較項目 任意後見 法定後見
後見人の選定 本人が選ぶ 家庭裁判所が選ぶ
内容のカスタマイズ 自分で設計できる 裁判所の決定に従う
開始タイミング 判断能力が低下した後(後見人が申立て) 判断能力が失われた後(家族・市区町村が申立て)
費用予測 比較的予測しやすい 裁判所が決定するため予測が困難
いつ利用できるか 今から契約できる 判断能力が失われた後のみ

おひとりさまへの推奨: 判断能力がある今のうちに任意後見契約を締結しておくことを強くおすすめします。認知症が進行してからでは任意後見の契約自体ができなくなります。

今すぐ任意後見を検討すべき人

以下のいずれかに当てはまる場合は、早めに動くことをおすすめします。

  • 一人暮らしで、緊急連絡先に頼れる家族がいない
  • 認知症の家族歴がある、または認知機能への不安を感じ始めている
  • 慢性疾患・持病があり、将来の認知機能低下リスクを感じている
  • 財産(預金・不動産)があり、認知症後の管理方法を決めておきたい
  • 老後の生活方針(施設入所の希望・治療方針など)を誰かに伝えておきたい

今の判断能力があるうちに、安心できる仕組みを整えておきましょう。ひとりで全部決める必要はありません。まずは司法書士への無料相談から始めてみましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 任意後見は今すぐ始めなければいけませんか?

A. 判断能力が完全にある今のうちに「契約」だけしておけば、実際の後見は必要になるまで始まりません。契約から後見開始まで10〜20年あることも珍しくありません。「いつか必要になるときのために、今設計しておく」という感覚で問題ありません。ただし、認知症が進行してからでは契約できないため、早めに準備しておくことをおすすめします。


Q2. 信頼できる司法書士をどう選べばいいですか?

A. 後見業務の経験が豊富な司法書士を選ぶことが重要です。「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」(司法書士が後見を担う全国組織)に所属している司法書士は、後見業務の専門的なトレーニングを受けています。また、初回相談で「費用・業務内容・連絡体制・緊急時の対応方法」を明確に確認しましょう。複数の専門家に相談して比較することも有効です。


Q3. 任意後見人を途中で変更することはできますか?

A. 本人の判断能力がある間は、公証役場での手続きにより任意後見契約の解除・変更が可能です。後見が開始した後(任意後見監督人が選任された後)は、変更には家庭裁判所の関与が必要になります。後見開始前に信頼できる人物を慎重に選ぶことが重要です。


Q4. 任意後見人に財産を横領されるリスクはありませんか?

A. 任意後見の場合、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が後見人の業務を定期的に監督します。後見人は家庭裁判所へ定期的な業務報告を行う義務があります。また、司法書士・弁護士は懲戒制度による自律規制があります。完全にゼロリスクではありませんが、選任を慎重に行い・監督の仕組みを適切に活用することでリスクを大幅に軽減できます。心配な場合は「財産管理の権限範囲を限定する」形で契約書を設計する方法もあります。


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本記事の情報は2026年3月時点のものです。任意後見契約に関する法律・民法その他の関係法令は改正される場合があります。個別のご相談は専門家(司法書士・弁護士)に必ずご確認ください。

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