家族信託とは?——認知症になる前に財産管理を託す仕組みと費用
親が認知症になると、銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなります。介護費用を親の口座から引き出せない、実家を売って施設の費用に充てたくても手続きができない——こうした事態に直面する家族は少なくありません。
このリスクを防ぐ方法として注目されているのが「家族信託」です。認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理を託す仕組みです。成年後見制度に比べて柔軟性が高く、家族の意思で財産を管理・活用できます。
この記事では、家族信託の仕組みから手続きの流れ、費用の目安、デメリットまで、わかりやすく解説します。「親が元気なうちに何か手を打っておきたい」と考えている方は、ぜひお読みください。
家族信託とは——委託者・受託者・受益者の三者関係
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、3つの役割で成り立つ仕組みです。
- 委託者:財産を持っている人(通常は親)
- 受託者:財産を管理する人(通常は子)
- 受益者:財産から利益を受ける人(通常は親本人)
委託者である親が元気なうちに、受託者である子に「この財産を管理してほしい」という契約を結びます。受託者は信託された財産を受益者(親自身)のために管理・運用・処分できます。
最も一般的なのは、委託者と受益者が同じパターンです。親が自分の財産を子に信託し、その財産から生まれる利益(家賃収入や預金の管理など)は親自身のために使われます。つまり、財産の「名義上の管理者」を子に移すことで、親の判断能力が低下した後も子が財産を管理できるようにする仕組みです。
なぜ「認知症対策」として注目されているのか
認知症で判断能力が低下すると、以下のような深刻な問題が発生します。
- 銀行口座が凍結される:大口の引き出しや定期預金の解約ができなくなる
- 不動産の売却契約ができない:意思能力がないため、売買契約が無効になる
- 生前贈与もできない:贈与の意思が認められない
これらの問題が発生してから対処しようとしても、すでに手遅れというケースが多くあります。
家族信託を契約しておけば、親の判断能力が低下した後でも、受託者である子が信託財産を管理・処分できます。介護施設の費用を引き出す、実家を売却して介護費用に充てるといった対応が可能になります。
「認知症になってからでは遅い」——これが家族信託を検討する際の最も重要なポイントです。
家族信託と成年後見の違い——どちらを選ぶべきか
成年後見制度の仕組みと制約
成年後見制度は、判断能力が低下した人のために家庭裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見(すでに判断能力が低下した場合に申し立てる)と、任意後見(判断能力がある段階で自分で後見人を選んでおく)の2種類があります。
成年後見には以下のような制約があります。
- 財産の積極的な活用が制限される:不動産の売却や投資、生前贈与は原則として認められません。後見制度の目的が「本人の財産保護」であるためです
- 家庭裁判所への報告義務が継続する:財産管理の状況を定期的に報告する必要があります
- 専門職後見人の報酬が発生する:弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、月額2〜6万円程度の報酬が本人が亡くなるまで継続します
任意後見制度の詳しい解説については、任意後見の手続きと費用を解説したページをご覧ください。
家族信託と成年後見の比較
両制度の主な違いを整理します。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力があるうちに契約 | 法定後見は判断能力低下後に申立て |
| 財産管理の柔軟性 | 契約内容に基づき自由度が高い | 家庭裁判所の監督下で制限的 |
| 不動産の売却 | 受託者の判断で可能(信託契約の範囲内) | 居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要 |
| 費用 | 初期費用が高い(50〜100万円)、継続費用なし | 初期費用は低いが月額報酬が継続 |
| 身上監護 | なし | あり(入院・施設入所の契約等) |
両方を組み合わせるケースもある
家族信託は「財産管理」に特化しており、身上監護権(入院の手続き、介護施設への入所契約、医療方針の確認など)はカバーしません。
そのため、家族信託で財産管理を行いつつ、任意後見で身上監護をカバーするという組み合わせが推奨されるケースがあります。両方を一人の子に任せることも、別々の人に任せることも可能です。
家族信託の手続きの流れ——5つのステップ
ステップ1——家族会議を開いて信託の目的と内容を決める
家族信託の最初のステップは、家族全員で話し合うことです。
話し合うべき内容は以下のとおりです。
- 信託する財産の範囲(どの不動産、どの預金口座)
- 受託者を誰にするか(子のうち誰が引き受けるか)
- 受益者を誰にするか(通常は親本人)
- 財産の管理方針(売却してよいか、賃貸に出してよいか)
- 信託の終了条件と、終了後の財産の帰属先
家族全員が納得していることが、後のトラブル防止に直結します。終活全体の進め方については、終活チェックリストを整理したページも参考にしてください。
ステップ2——信託契約書を作成する
家族会議で決めた内容をもとに、信託契約書を作成します。契約書には、信託の目的、信託する財産の特定、受託者・受益者の指定、受託者の権限範囲、信託の終了条件、残余財産の帰属先などを詳細に定めます。
信託契約書は法律・税務・登記にまたがる専門的な文書です。自分だけで作成するのはリスクが高いため、司法書士や弁護士のサポートを受けることが一般的です。
ステップ3——公正証書にする
作成した信託契約書を公証役場で公正証書にします。法律上は私文書(当事者間の書面)でも有効ですが、公正証書にすることで以下のメリットがあります。
- 法的な証拠力が高まる
- 銀行の信託口口座開設に必要(多くの銀行が公正証書を要求)
- 後のトラブル時に「契約の真正性」を争う余地がなくなる
公証人手数料は、信託財産の評価額に応じて決まります。
ステップ4——信託口口座を開設する
信託財産のうち金銭を管理するために、信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開設します。これは受託者の個人口座とは別の専用口座で、「○○信託受託者△△」のような名義になります。
信託口口座を使うことで、信託財産と受託者個人の財産が混同されるのを防ぎます。ただし、すべての銀行が信託口口座に対応しているわけではありません。対応金融機関を事前に確認する必要があります。
ステップ5——不動産の信託登記を行う
信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います。登記簿に「信託」の旨が記載され、受託者が信託財産として管理していることが公示されます。
登録免許税は不動産評価額の0.4%(土地は0.3%の軽減税率あり)です。信託登記がないと、不動産の管理・処分が円滑にできない場合があります。
家族信託は「認知症になる前」にしか契約できません。親御さんの判断能力がしっかりしている今のうちに、一度専門家に相談してみることをお勧めします。初回無料で相談できる司法書士事務所もあります。まずは「うちの場合に家族信託が必要かどうか」を確認するところから始めてみてください。
家族信託にかかる費用の目安
初期費用の内訳と相場
家族信託にかかる費用は、主に以下の項目で構成されます。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| コンサルティング料・契約書作成費用 | 30〜70万円 | 司法書士・弁護士への報酬。信託財産の規模・複雑さによる |
| 公正証書手数料 | 3〜10万円程度 | 信託財産の額に応じて公証人手数料令に基づく |
| 信託登記費用(不動産がある場合) | 10〜20万円程度 | 登録免許税+司法書士報酬 |
| 合計 | 50〜100万円程度 | 信託財産が1億円を超える場合はさらに高額になることも |
信託する財産の特定にあたっては、事前に資産の棚卸しをしておくとスムーズです。資産の洗い出し方法については、資産の棚卸しの進め方を解説したページもあわせてご覧ください。
「高い」と感じる方へ——成年後見の継続費用との比較
初期費用50〜100万円は確かに大きな金額です。しかし、成年後見の場合と比較してみてください。
専門職後見人(弁護士・司法書士)が選任された場合、月額報酬として2〜6万円が発生します。この報酬は本人が亡くなるまで継続します。
仮に月3万円×10年間とすると、360万円。認知症の期間が15年に及べば540万円になります。
家族信託は初期費用が高い一方、継続的な費用がかかりません。長期的なトータルコストで比較すると、家族信託の方が安くなるケースが多いのです。
家族信託のデメリットと注意点
家族信託は万能ではありません。以下のデメリットを理解した上で判断してください。
デメリット1——初期費用が高い
50〜100万円の初期費用は、家族にとって大きな負担です。信託する財産の規模が小さい場合(たとえば預金のみで数百万円程度の場合)は、コストに見合わない可能性があります。
デメリット2——受託者(子)の負担が大きい
受託者は善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負います。帳簿の作成や受益者への報告義務があり、長期間にわたって財産管理を行う責任を負います。
兄弟姉妹の中から受託者を一人選ぶ場合、他の兄弟との関係に影響が出ることもあります。「なぜあの子だけ財産管理を任されるのか」という不満が生じないよう、家族会議での合意形成が重要です。
デメリット3——損益通算ができない
信託財産から生じた不動産所得の赤字は、他の所得と損益通算できません(租税特別措置法41条の4の2)。賃貸不動産を信託する場合は、この税務上の制限に注意が必要です。
デメリット4——身上監護権がない
家族信託は財産管理に限定されており、身上監護(入院手続き、介護施設への入所契約、医療方針の確認など)はカバーされません。身上監護が必要な場合は、任意後見との組み合わせが必要です。
よくある質問(FAQ)
Q:家族信託は認知症になってからでも契約できますか?
A:原則としてできません。家族信託は委託者の判断能力がある状態で契約する必要があります。認知症が進行して判断能力が低下した後は、契約自体が無効になる可能性があります。軽度の認知症であれば公証人が判断能力を確認した上で契約できるケースもありますが、確実ではありません。「元気なうちに」が鉄則です。
Q:受託者(子)が信託財産を使い込んだらどうなりますか?
A:受託者は善管注意義務を負っており、信託財産を受益者のために管理する義務があります。使い込みは信託法違反であり、損害賠償請求の対象です。防止策として、信託監督人や受益者代理人を信託契約の中で設定しておくことが可能です。また、帳簿作成・報告義務を契約書に明記しておくことも有効です。
Q:家族信託と遺言の違いは何ですか?
A:遺言は「死後の財産の分け方」を指定するものですが、家族信託は「生前から死後にわたる財産管理の仕組み」です。家族信託では、親が存命中の認知症対策と、親の死後の財産の承継先まで一体的に設計できます。さらに、「受益者連続型信託」を使えば、二次相続以降の財産の行き先まで指定できる点は、遺言にはない特徴です。
Q:家族信託の契約は自分で作れますか?
A:法律上は可能ですが、強く推奨しません。信託契約書は信託法・税法・登記法にまたがる専門的な文書であり、記載の不備が後の深刻なトラブルの原因になります。特に不動産を含む信託では登記手続きも必要です。司法書士や弁護士に依頼することで、法的に有効で実務上も機能する契約書を作成できます。
家族信託は、認知症リスクに備える最も柔軟な制度です。費用はかかりますが、判断能力が失われた後に直面する口座凍結や不動産処分不能のリスクと比較すれば、検討する価値は十分にあります。
「親が元気なうちに始める」ことが、家族信託の最大の条件です。認知症が進んでからでは契約そのものができなくなります。
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