遺産分割協議書の書き方テンプレート——ケース別記載例と失敗しない注意点
遺産分割協議がまとまったら、次は協議の内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめる作業です。この書類がなければ、相続登記も銀行口座の解約もできません。
「書式は自由」と言われても、何をどう書けばよいのか分からない——そんな方のために、この記事ではすぐに使えるテンプレートと、不動産・預貯金・代償分割・換価分割の4パターンの記載例をご用意しました。手続きが差し戻されないための注意点もまとめていますので、作成前にぜひ一通りお読みください。
なお、遺産分割協議そのものの進め方については、遺産分割協議のやり方を解説した記事で詳しく説明していますので、あわせてご確認ください。
遺産分割協議書とは——法的な位置づけと作成が必要な場面
協議書がないと何ができないのか
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意したことを証明する書類です。以下の手続きで提出を求められます。
- 不動産の相続登記(法務局)
- 銀行口座の解約・名義変更(金融機関)
- 有価証券の名義変更(証券会社)
- 自動車の名義変更(陸運局)
- 相続税の申告(税務署)※法定相続分と異なる分割をした場合
遺言書がある場合は遺産分割協議書が不要なケースもありますが、遺言書がない場合は必ず作成が必要です。
法的要件を満たす協議書の条件
遺産分割協議書には法律で決められた書式はありません。ただし、以下の4つの要件を満たさないと有効な書類として認められません。
- 相続人全員が参加していること(1人でも欠けると無効)
- 相続人全員の署名(自署)があること
- 相続人全員の実印が押されていること
- 印鑑証明書が添付されていること
この4つが揃っていれば、手書きでもパソコンで作成しても、書式は自由です。
基本テンプレート——全文記載例
遺産分割協議書の基本テンプレート
以下は、最もシンプルなケースのテンプレートです。ご自身のケースに合わせて内容を書き替えてお使いください。
“` 遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡) 最後の住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 最後の本籍 東京都○○区○○町○丁目○番地 生年月日 昭和○年○月○日
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、 以下のとおり分割することに合意した。
- 相続人 山田花子 は、以下の遺産を取得する。
【不動産】 所 在 東京都○○区○○町○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 150.00平方メートル
所 在 東京都○○区○○町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 70.00平方メートル 2階 60.00平方メートル
- 相続人 山田一郎 は、以下の遺産を取得する。
【預貯金】 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ (相続開始時の残高およびその後の利息を含む一切)
- 上記以外の遺産が発見された場合は、相続人 山田花子 が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、 本協議書を○通作成し、各自1通ずつ保有する。
令和○年○月○日
【相続人】 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 氏名 山田花子 印
【相続人】 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 氏名 山田一郎 印 “`
テンプレートの各項目の書き方ポイント
被相続人の情報
- 氏名、死亡日、最後の住所、最後の本籍、生年月日を記載します
- 死亡届や戸籍謄本の記載と一致させてください
日付
- 相続人全員が署名した最後の日を記載します
- 署名日が異なる場合(郵送でやり取りする場合など)は、最後に署名した相続人の署名日を協議書の日付とします
住所
- 印鑑証明書に記載されている住所をそのまま転記してください
- 「丁目」「番」「号」の表記、マンション名の有無まで完全に一致させることが重要です
署名と押印
- 署名は必ず自署(直筆)で行います
- 押印は実印を使い、印鑑証明書を添付します
ケース別記載例——4パターン
ケース① 不動産のみの場合
不動産の記載は、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載をそのまま転記するのが鉄則です。住居表示(日常使う住所)ではなく、地番・家屋番号で書く点にご注意ください。
“`
- 相続人 山田花子 は、以下の不動産を取得する。
【土地】 所 在 東京都○○区○○町○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 200.50平方メートル
【建物】 所 在 東京都○○区○○町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 床面積 1階 80.00平方メートル 2階 80.00平方メートル 3階 60.00平方メートル “`
マンション(区分所有建物)の場合は、「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」を分けて記載し、敷地権の表示も記載します。登記簿謄本の通りに転記してください。
ケース② 預貯金+不動産の場合
預貯金は、金融機関名・支店名・口座種類・口座番号で特定します。
“`
- 相続人 山田花子 は、以下の不動産を取得する。
(不動産の記載は上記ケース①と同様)
- 相続人 山田一郎 は、以下の預貯金を取得する。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 (相続開始時の残高およびその後の利息を含む一切)
○○信用金庫○○支店 定期預金 口座番号7654321 (相続開始時の残高およびその後の利息を含む一切)
- 相続人 山田次郎 は、以下の預貯金を取得する。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○○ 番号○○○○○○○○ (相続開始時の残高およびその後の利息を含む一切) “`
残高の具体的な金額を記載するかどうかは任意ですが、「相続開始時の残高およびその後の利息を含む一切」と包括的に記載しておくと、端数の処理で揉めることを防げます。
ケース③ 代償分割の場合
不動産を1人が単独で取得し、他の相続人に代わりに金銭(代償金)を支払うケースです。
“`
- 相続人 山田花子 は、以下の不動産を取得する。
(不動産の記載は上記ケース①と同様)
- 前項の代償として、相続人 山田花子 は、相続人 山田一郎 に対し、
代償金として金1,500万円を、令和○年○月○日までに、 山田一郎 の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。 振込手数料は 山田花子 の負担とする。
- 前項の代償として、相続人 山田花子 は、相続人 山田次郎 に対し、
代償金として金1,500万円を、令和○年○月○日までに、 山田次郎 の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。 振込手数料は 山田花子 の負担とする。 “`
代償分割の場合は、支払期限・支払方法・振込手数料の負担者を明記しておくとトラブルを防げます。
ケース④ 換価分割の場合
不動産を売却し、売却代金を相続人で分配するケースです。
“`
- 相続人全員は、以下の不動産を売却し、売却代金から売却に要する
一切の費用(仲介手数料、登記費用、測量費用、譲渡所得税等)を 控除した残額を、以下の割合で取得する。
山田花子 2分の1 山田一郎 4分の1 山田次郎 4分の1
【売却対象不動産】 (不動産の記載は上記ケース①と同様)
- 上記不動産の売却手続きにおいては、便宜上、相続人 山田花子 の
名義に相続登記を行い、山田花子 が売主として売却手続きを行う。 “`
換価分割では、売却までの名義人(便宜上の登記名義人)を誰にするかを明記しておくことが重要です。
自分のケースに合った協議書になっているか不安な方は、弁護士にチェックしてもらうと安心です。 遺産分割に詳しい弁護士への無料相談はこちらの弁護士比較ページをご利用ください。
失敗しやすいポイント5選——これで手続きが止まる
遺産分割協議書は、些細なミスで金融機関や法務局から差し戻されることがあります。作成前に以下の5つをチェックしてください。
失敗① 住所が印鑑証明書と一致していない
協議書に記載する住所は、印鑑証明書に記載されている住所と一字一句一致している必要があります。
よくあるミスは以下のとおりです。
- 「○丁目○番○号」と書くべきところを「○-○-○」と省略している
- マンション名や部屋番号が漏れている
- 旧住所のままになっている
対策はシンプルです。印鑑証明書を手元に置いて、そのまま転記してください。
失敗② 実印以外の印鑑で押してしまう
認印や銀行印では、金融機関や法務局で受理されません。必ず市区町村に登録している実印を使ってください。
実印を持っていない相続人がいる場合は、先に市区町村で印鑑登録を行う必要があります。印鑑登録は即日完了することが多いです。
失敗③ 相続人が1人でも漏れている
遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加しなければ成立しません。1人でも漏れていると、協議書全体が無効になります。
「うちは知っている家族だけだから大丈夫」と思わず、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して、法定相続人を確定させてください。相続人の確定手順については、相続人の確定方法を解説した記事で詳しく説明しています。
失敗④ 遺産の記載が漏れている・特定が不十分
以下のようなミスがあると、該当する財産の手続きが進みません。
- 預貯金の口座番号が間違っている
- 不動産の記載が住居表示になっていて、地番・家屋番号で書かれていない
- 複数の不動産のうち1つが記載漏れになっている
対策として、基本テンプレートにもあるように「上記以外の遺産が発見された場合は、相続人○○が取得する」という包括条項を入れておくと、記載漏れの遺産が後から見つかった場合にも対応できます。
失敗⑤ 日付が記載されていない
日付の記載がない協議書は、法務局や金融機関で受理されないことがあります。必ず記載してください。
全員が同じ日に署名できない場合(郵送で回す場合など)は、最後に署名した人の署名日を協議書の作成日として記載します。
自分で作るか専門家に依頼するか——判断基準
自分で作成できるケース
以下の条件に当てはまる場合は、本記事のテンプレートを参考にご自身で作成できるでしょう。
- 相続人が2〜3人で、全員が円満に合意している
- 遺産が自宅の不動産+預貯金のみでシンプル
- 代償分割や換価分割を含まない
- 登記簿謄本や印鑑証明書を自分で取得できる
弁護士・司法書士に依頼すべきケース
以下のような場合は、専門家に依頼したほうが確実です。
- 遺産が複雑——複数の不動産、非上場株式、事業用資産など
- 代償分割・換価分割を含む——金額の計算や条件の記載に専門知識が必要
- 相続人間で意見の対立がある——弁護士のサポートが必要
- 相続登記もセットで進めたい——司法書士に一括依頼が効率的
費用の目安は、協議書の作成のみなら3〜5万円程度。相続登記もセットなら10〜15万円程度です。相続登記の手続きについては、相続登記を解説した記事もあわせてご確認ください。
紛争性がある場合は弁護士、手続き代行がメインなら司法書士に依頼するのが一般的な使い分けです。
遺産分割に不安がある方は、弁護士への無料相談を活用してみてください。 相続問題に強い弁護士を探す方は、こちらの弁護士比較ページからどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺産分割協議書は手書きでないとダメですか?
いいえ、パソコンで作成しても問題ありません。ただし、署名欄だけは必ず各相続人が自署(直筆)で記入してください。パソコンで氏名を打ち出して印鑑だけ押す形では、金融機関で受理されないことがあります。
Q2. 相続人が遠方にいる場合はどうすればよいですか?
協議書を郵送で回して順番に署名・押印してもらう方法が一般的です。相続人の人数分の協議書を用意し、全員が署名・押印したらそれぞれ1通ずつ保管します。署名日が異なっても問題ありません(最後の署名日を協議書の日付にします)。
Q3. 遺産分割協議書は何通作ればよいですか?
相続人の人数分を作成するのが基本です。全員が1通ずつ保管することで、後日のトラブル防止になります。加えて、法務局や金融機関への提出用として1〜2通多めに作成しておくと便利です。
Q4. 協議書を作った後に新たな遺産が見つかったらどうなりますか?
基本テンプレートのように「上記以外の遺産が発見された場合は○○が取得する」という包括条項を入れておけば、新たに見つかった遺産もその条項に従って処理できます。包括条項がない場合は、見つかった遺産について改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。
Q5. 不動産の地番がわからない場合はどうすればよいですか?
法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、正確な地番・家屋番号が確認できます。法務局の窓口またはオンライン(登記情報提供サービス)で請求できます。住居表示から地番を調べたい場合は、法務局に備え付けの「ブルーマップ」を閲覧するか、法務局に電話で問い合わせる方法もあります。
まとめ
遺産分割協議書は、書式は自由ですが法的要件(全員の署名・実印・印鑑証明書)を満たさなければ手続きに使えません。
本記事のテンプレートとケース別記載例(不動産のみ・預貯金+不動産・代償分割・換価分割)を参考に、ご自身のケースに合った協議書を作成してください。
作成の際は「失敗しやすいポイント5選」を事前にチェックし、住所の不一致、実印の押し忘れ、相続人の漏れ、遺産の記載ミス、日付の記載漏れがないか確認しましょう。
不安がある場合や、遺産の内容が複雑な場合は、弁護士・司法書士に相談されることをおすすめします。正確な協議書を一度で作り上げることが、相続手続き全体をスムーズに進める近道です。

