遺言書が必要な人・不要な人——5つの判定基準で「自分に必要か」を診断

遺言書が必要な人・不要な人——5つの判定基準で「自分に必要か」を診断

「遺言書なんて、お金持ちの話でしょ?」「うちは家族仲がいいから大丈夫」——そう思っている方は少なくありません。しかし、家庭裁判所の遺産分割調停の約75%は、遺産総額5,000万円以下のご家庭で起きています。遺言書が必要かどうかは、資産の多さではなく「家庭の状況」で決まります。

この記事では、遺言書が必要な人の5つの判定基準と、遺言書がなくても問題になりにくいケースをあわせてご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

遺言書とエンディングノートの違いについて全体像から知りたい方は、遺言書とエンディングノートの違いを解説した記事をあわせてご覧ください。


遺言書が必要な人の5つの判定基準

以下の5つのケースに一つでも当てはまる方は、遺言書の作成を強くおすすめします。

①子どもがいない夫婦

「配偶者がすべて相続するのでは?」と思われがちですが、子どもがいない場合、法定相続人には配偶者のほかに被相続人の父母(またはその上の世代)が含まれます。父母が他界している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

つまり、遺言書がないと、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。長年会っていない義兄弟と財産の話し合いをするのは、精神的にも大きな負担です。

遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と記載しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者がすべてを受け取ることができます。

②再婚・連れ子がいる家庭

再婚されている方は、前の配偶者との間の子にも相続権があります。一方で、再婚相手の連れ子は養子縁組をしない限り、法定相続人にはなりません。

現在の家族と前の家族、それぞれの立場で利害が異なるため、遺産分割協議が難航するケースは非常に多くなっています。遺言書で財産の分配を明確にしておくことが、すべての関係者にとっての安心につながります。

③事業を承継する場合

個人事業や会社経営をされている方は、事業用の資産(自社株・事業用不動産・設備など)が相続財産に含まれます。これらが複数の相続人に分散すると、事業の継続が困難になることがあります。

特に自社株が分散すると、経営権に影響が及びます。後継者に事業用資産を集中させる遺言書を作成し、他の相続人には遺留分に配慮した別の財産を充てる——といった設計が重要です。

④不動産が主な財産の場合

預貯金と違い、不動産は簡単に分けることができません。「自宅と少しの預貯金」が主な財産というご家庭は多いですが、これがもっとも揉めやすいパターンの一つです。

自宅を共有名義にすると、売却にも管理にも全員の合意が必要になります。「実家に住み続けたい子」と「売却して現金で分けたい子」の対立は、遺言書がないために起きる典型的なトラブルです。

⑤特定の人に多く残したい場合

「介護を一手に引き受けてくれた長女に多く残したい」「内縁のパートナーに財産を渡したい」「お世話になった人に遺贈したい」——こうした希望は、遺言書でなければ実現できません。

法定相続分と異なる配分を望む場合、遺言書は唯一の法的手段です。ただし、遺留分の制約はあるため、遺留分を侵害しない範囲での設計が必要になります。


遺言書がなくても問題になりにくいケース

一方で、以下のようなケースでは、遺言書がなくても比較的スムーズに相続が進む可能性があります。

  • 相続人が子ども1人のみ: 配偶者がすでに他界し、子どもが1人だけの場合、遺産分割協議の必要がありません
  • 相続人全員の関係が良好で、財産構成がシンプル: 現金・預貯金が中心で、相続人全員が話し合える関係にある場合

ただし、「今は問題ない」と「将来も問題が起きない」は別の話です。人間関係は変化しますし、相続人の配偶者が口を出してくることもあります。「念のため」という気持ちで遺言書を作っておくことは、決して無駄にはなりません。


「うちは揉めない」が一番危ない理由

相続の専門家が口を揃えて言うのが、「うちは揉めないと言う家庭がもっとも危ない」ということです。

実際に、遺産分割調停に持ち込まれるケースの多くは、「まさかうちが」と思っていた家庭です。揉める原因は財産の多さではなく、以下のような「きっかけ」にあります。

相続人の配偶者が口を出す: 「あなたの取り分が少なすぎる」と配偶者に言われ、本人も主張を変えるケース。相続人同士は円満でも、その周囲の人間関係まではコントロールできません。

介護の不公平感: 「私ばかり親の面倒を見てきたのに、相続は平等なの?」という不満。介護の負担と相続分が連動しない仕組みへの不満は、家族関係を壊す大きな要因です。

不動産の評価額をめぐる対立: 「この家は3,000万円の価値がある」「いや、築年数を考えれば2,000万円だ」——不動産の評価は見方によって大きく変わるため、意見が割れやすいポイントです。

遺言書は「揉める家族」だけのものではありません。「揉めない家族」が万が一に備えるお守りでもあるのです。

ご自身の状況で遺言書が必要かどうか判断に迷ったら、専門家に相談してみるのも一つの方法です。相続に強い弁護士の選び方についてはこちらの記事でご紹介しています。


遺言書の種類の選び方フローチャート

遺言書が必要だと判断したら、次は「どの種類の遺言書を作るか」を決めます。主な選択肢は以下の2つです。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文を手書き 公証人が作成
費用 ほぼ無料(法務局保管制度利用なら3,900円) 数万〜十数万円
証人 不要(法務局保管は要予約) 2人以上必要
検認 必要(法務局保管なら不要) 不要
無効リスク 形式不備で無効になりやすい ほぼ無効にならない
おすすめな人 財産がシンプルで手軽に始めたい方 確実性を求める方、財産が複雑な方

選び方の目安としては、次のように考えるとよいでしょう。

  • 財産が「自宅+預貯金」程度でシンプル → まずは自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)
  • 不動産が複数ある・事業用資産がある・相続人間の関係が複雑 → 公正証書遺言
  • 高齢で健康に不安がある → 公正証書遺言(入院先への出張作成も可能)

自筆証書遺言の書き方と注意点を詳しく解説した記事もあわせてご確認ください。また、公正証書遺言の手続きや費用についてはこちらの記事で詳しくまとめています。


よくある質問

Q: 遺言書は何歳から作れますか?

A: 満15歳以上であれば遺言書を作成できます(民法961条)。ただし、実際に作成する方が多いのは60〜70代です。年齢に関係なく、判断能力がしっかりしているうちに作成することが重要です。特に上記5つのケースに該当する方は、早めに取り組むことをおすすめします。

Q: 遺言書を作った後に気が変わったら書き直せますか?

A: はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。日付が新しい遺言書が有効になり、矛盾する部分は新しい方の内容で上書きされます。家族構成の変化(結婚・離婚・出生)や、財産状況の変化があった時は、見直しのよいタイミングです。

Q: 遺言書がないと必ず揉めますか?

A: 必ず揉めるわけではありません。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で円満に解決できます。ただし、本記事でご紹介した5つのケースに該当する場合は、遺言書があることで相続トラブルを大幅に予防できます。「保険」のつもりで準備しておく価値は十分にあります。


まとめ——「必要かも」と思ったら早めの行動を

遺言書が必要かどうかの判定基準を、改めて整理します。

  1. 子どもがいない夫婦
  2. 再婚・連れ子がいる家庭
  3. 事業を承継する場合
  4. 不動産が主な財産の場合
  5. 特定の人に多く残したい場合

一つでも該当する方は、遺言書の作成を前向きに検討されることをおすすめします。「まだ早い」と思っていても、判断能力がしっかりしているうちに作成する方が、選択肢は広くなります。

エンディングノートの法的効力と遺言書との使い分けについてはこちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

遺言書の作成は、早いほど選択肢が広がります。「自分の場合はどうすればいい?」と迷ったら、まずは相続に強い弁護士への無料相談から始めてみてください。専門家の視点から、あなたのご家庭に最適な方法をアドバイスしてもらえます。

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