教育資金一括贈与の非課税制度——利用条件と注意点

「孫が来年から大学に進学することになった。学費の足しにしてあげたい——でも、まとまったお金を贈与すると税金がかかってしまうのでは?」

そんな祖父母の思いに応えるために設けられているのが「教育資金一括贈与の非課税制度」です。

この制度を使えば、最大1,500万円まで贈与税なしで孫の教育費用として資金を渡すことができます。学費だけでなく、塾・習い事・留学費用なども対象になるため、孫の将来に向けた大きなサポートが可能です。

ただし、この制度には「落とし穴」が2つあります。

一つは「30歳になった時点で使い切れなかった残額に贈与税がかかる」という出口リスク。もう一つは「2026年3月31日」という制度の期限です。

この記事では、制度の概要・対象となる教育費の範囲・手続きの全体像・注意点を詳しく解説します。正しく理解してから活用することで、最大の効果を得ることができます。


教育資金一括贈与の非課税制度とは——制度の概要

制度の基本——最大1,500万円を一括で非課税贈与

教育資金一括贈与の非課税制度は、租税特別措置法第70条の2の2に基づく制度です。

祖父母・父母から、30歳未満の子・孫の教育資金として一括贈与する場合に最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。

制度の骨格

項目 内容
贈与者 直系尊属(父母・祖父母等)
受贈者 30歳未満の子・孫(直系卑属)
非課税限度額(合計) 1,500万円
うち学校等以外への支払い 500万円まで
管理方法 金融機関(信託銀行等)で専用口座を開設
制度期限 2026年3月31日まで

対象となる教育費の範囲——学校等と学校外の違い

非課税の対象となる教育費には「学校等への支払い」と「学校等以外への支払い」の2種類があり、非課税枠が異なります。

学校等への支払い(1,500万円まで)

大学・大学院・高校・中学・小学校・幼稚園・専修学校・各種学校・外国の教育機関などへの支払いが対象です。具体的には以下の費用が含まれます。

  • 入学金・授業料・施設設備費
  • 学校が指定する教材費(教科書・参考書等)
  • 修学旅行費・学校行事費
  • 学校給食費
  • 在学中の通学交通費(学校等への通学として認められるもの)

学校等以外への支払い(500万円まで)

学習塾・英会話・スポーツ・音楽・習い事などの教育費用も対象となりますが、上限は500万円です。

  • 学習塾・予備校・通信教育の受講費
  • スポーツ・音楽・絵画などの習い事の指導料
  • 外国語教育のための費用
  • 書籍代(一部、条件あり)

注意:「教育に関するすべての費用」が対象になるわけではありません。費用の領収書を金融機関に提出して払い出しを受ける仕組みのため、対象外の費用は払い出し不可となります。購入前に対象かどうか確認する習慣をつけることが重要です。


手続きの流れ——信託銀行での口座開設から使用まで

ステップ① 金融機関での専用口座開設

教育資金一括贈与の非課税制度を利用するには、まず信託銀行・銀行・証券会社などで「教育資金贈与専用口座」を開設します。

主要な取扱金融機関

  • 三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行
  • 各地方銀行、信用金庫(取扱機関は金融機関ごとに確認が必要)
  • 野村証券、大和証券などの証券会社(一部)

口座開設に必要な書類

  • 贈与者・受贈者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 受贈者の戸籍謄本(贈与者との続柄を証明)
  • 教育資金非課税申告書(金融機関経由で税務署へ提出)

口座開設と同時に、贈与する金額を口座に入金します。この入金が「贈与の実行」となります。

ステップ② 教育費の払い出し——領収書による管理

専用口座に入金した後は、教育費を支払うたびに領収書等を金融機関に提出して払い出しを受けます(事後精算方式)。

払い出しの流れ

  1. 受贈者(子・孫)が教育費を支払う(学費の納付等)
  2. 領収書・支払明細書等を入手する
  3. 領収書を金融機関の窓口またはオンラインで提出
  4. 金融機関が対象費用かどうかを確認
  5. 専用口座から払い出し

金融機関が全ての記録を管理し、税務署への報告も金融機関が行います。受贈者(孫等)側での贈与税申告は原則不要です(ただし、残額への課税が発生した場合は申告が必要)。

ステップ③ 口座の終了と残額処理

口座が終了するタイミングは3つです。

終了事由 残額の処理
受贈者が30歳に達した 残額に贈与税課税(在学中・職業訓練中を除く)
受贈者が死亡した 贈与税課税なし(死亡事由)
口座残高がゼロになった 終了(課税なし)

30歳到達時点で在学中(学校等に在学)または職業訓練中の場合は、40歳まで口座の継続が認められます(租税特別措置法第70条の2の2第12項)。


利用上の重要な注意点

注意点① 30歳時点の残額に贈与税がかかる

この制度を利用する上で最も注意が必要なポイントです。

30歳に達した時点で口座に残高がある場合、その残額は贈与税の課税対象となります。

具体的な課税計算例

1,200万円を贈与し、30歳時点で400万円が残った場合:

  • 課税対象:400万円
  • 贈与税(特例税率):(400万円 – 110万円)× 15% – 10万円 = 33.5万円

「たくさん贈与したほうがいい」と大きな金額を入れても、使い切れなければ課税されます。孫が実際にかかる教育費を試算した上で、現実的な金額を設定することが重要です。

使い切れる金額の目安(参考)

進学パターン 概算教育費
私立大学4年間(理系) 約600〜700万円
私立大学4年間(文系)+院2年 約600〜800万円
国公立大学4年間 約250〜350万円
塾・習い事10年間 約200〜500万円(内容による)

進学先や習い事の状況によって大きく異なるため、余裕を見て贈与額を決めるか、複数年に分けて追加贈与する方法も検討できます。

注意点② 贈与者(祖父母)が死亡した場合の相続加算

2023年度税制改正により、贈与者が死亡した時点で受贈者の口座に残額がある場合、一定の要件のもとで残額が相続財産に加算されるルールが追加されました。

加算される場合(2023年4月1日以降の贈与から適用)

受贈者が23歳以上で、学校等に在学していない・職業訓練中でない場合、口座残額が相続財産に加算されます。

加算されない場合(非課税のまま)

  • 受贈者が23歳未満の場合
  • 受贈者が在学中(学校等)の場合
  • 受贈者が職業訓練中の場合

相続税の節税目的で教育資金贈与を使う場合は、受贈者の年齢と状況によっては節税効果が想定より低くなる可能性があります。

注意点③ 2026年3月31日の制度期限

教育資金一括贈与の非課税制度は、2026年3月31日までが新規口座開設の受付期限です。

この期限は過去に繰り返し延長されてきましたが、延長が確定しているわけではありません。現時点では2026年3月31日が期限です。

すでに開設済みの口座はこの期限後も継続利用可能ですが、新たに口座を開設して贈与することはできなくなります。

孫の教育費支援を考えている方は、早めに動くことをおすすめします。

注意点④ 複数の贈与者から受贈しても上限は共通

祖父と祖母のそれぞれから、あるいは父母の両方から教育資金を受け取ることも制度上は可能ですが、受贈者1人あたりの非課税限度額は合計1,500万円(学校等以外は500万円)が上限です。

複数人から受け取っても、合計額が限度額を超えた分には贈与税がかかります。複数の贈与者が関与する場合は、誰からいくら贈与するかを事前に調整しておくことが重要です。


教育資金贈与と結婚・子育て資金贈与の比較

似たような制度として「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」(租税特別措置法第70条の2の3)があります。2つの制度の違いを整理しておきましょう。

比較項目 教育資金贈与 結婚・子育て資金贈与
非課税限度額 1,500万円(学校等)/ 500万円(学校外) 1,000万円(結婚・子育て合計)
対象年齢 30歳未満 18歳以上50歳未満
用途 教育費(学費・塾・習い事等) 結婚式・妊娠・出産・育児費用等
残額の課税タイミング 30歳到達時(在学中は延長可) 50歳到達時
制度期限 2026年3月31日 2025年3月31日(終了)

結婚・子育て資金贈与は2025年3月31日をもって新規受付が終了しています。現在から利用できる一括贈与の非課税制度は教育資金贈与が実質的に唯一の選択肢です。


教育資金贈与は口座管理と払い出し手続きが伴う制度です。税理士に相談しながら進めると、制度の使い忘れや残額課税リスクを防げます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 教育資金一括贈与は孫ではなく子どもにも使えますか?

A. 使えます。受贈者は「30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)」であれば対象です。子どもへの贈与でも同様の非課税枠が適用されます。


Q2. 海外留学の費用も教育資金として認められますか?

A. 認められる場合があります。外国の学校(教育機関)への入学金・授業料は学校等への支払いとして対象となります。留学のための渡航費(航空運賃等)は「学校等以外」の枠(500万円まで)で一定の条件を満たせば対象になります。留学先の学校が制度上の「外国の教育機関」に該当するかどうかは、取扱金融機関または税理士に確認してください。


Q3. 教育資金贈与の途中で受贈者(孫)が亡くなった場合はどうなりますか?

A. 受贈者が死亡した場合、その時点で口座は終了しますが、残額への贈与税は課税されません。残額は贈与者に返還されるか、相続財産として受贈者の相続人が受け取る形になります(金融機関の取り扱いによって異なります)。


Q4. 1,500万円の枠はすべて学校の費用に使う必要がありますか?

A. 1,500万円全額を学校等への費用に使う必要はありません。ただし、学校等以外への費用(塾・習い事等)に充てられるのは上限500万円です。学校等への費用と学校等以外への費用を合わせた総額が1,500万円を超えないよう管理する形になります。学校以外の費用を多く充てたい場合は、500万円の枠を計画的に使うことが重要です。


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2026年3月末の期限が近づいています。孫の教育支援を考えているなら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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本記事の情報は2026年3月時点のものです。租税特別措置法その他の関係法令は改正される場合があります。個別の税務的なご相談は必ず税理士にお問い合わせください。

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