生前贈与のやり方と注意点——年間110万円の非課税枠を正しく使う方法
「子どもや孫に財産を残したい」「将来の相続税を少しでも減らしたい」——そう考えたとき、最初に選択肢に上がるのが生前贈与です。
年間110万円までの贈与には贈与税がかからない「基礎控除」の仕組みがあり、計画的に活用すれば大きな節税効果が期待できます。しかし、2024年の税制改正で「相続前7年分の贈与が持ち戻し対象」へと大幅に拡大され、従来の手法だけでは通用しなくなりました。
この記事では、暦年贈与の正しいやり方から贈与契約書の書き方、名義預金にならないための注意点、さらに相続時精算課税制度との比較まで、最新の制度に基づいて解説します。「自分でもできる生前贈与の手順」を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
生前贈与の基本——暦年贈与と年間110万円の非課税枠
暦年贈与とは——毎年110万円まで非課税で贈与できる制度
暦年贈与とは、1月1日から12月31日の1年間で、受贈者(もらう人)1人あたり110万円まで贈与税がかからない仕組みです。この110万円を「基礎控除」と呼びます。
重要なのは、この110万円は「贈与者(あげる人)」ではなく「受贈者(もらう人)」を基準にカウントされる点です。
たとえば、父から子へ110万円、祖父から同じ子へ110万円を贈与した場合、受贈者である子が1年間で受け取った贈与の合計は220万円です。基礎控除の110万円を超えるため、超過分の110万円に対して贈与税の申告が必要になります。
逆に、父が子Aに110万円、子Bにも110万円を贈与した場合は、それぞれの子が受け取った金額は110万円以下ですので、いずれも贈与税はかかりません。
2024年改正の重要変更——持ち戻し期間が3年から7年に拡大
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の暦年贈与が相続財産に持ち戻されることになりました。旧制度では3年でしたので、大幅な拡大です。
「持ち戻し」とは、亡くなる前の一定期間内に行った贈与を、相続税の計算上「なかったこと」にして相続財産に加算する仕組みです。つまり、亡くなる7年前までの贈与は、相続税の節税効果がなくなります。
ただし、経過措置があります。2024年から2026年の間に行った贈与については、旧制度の3年ルールが適用されます。2027年以降の贈与から段階的に延長され、2031年1月1日以降に相続が発生した場合にフルで7年が適用されます。
この改正により、「毎年110万円ずつ贈与すれば大丈夫」という従来の常識が通用しにくくなりました。早く始めるほど持ち戻し対象外の年分が多くなり、効果が大きくなります。
生前贈与の具体的なやり方——5つのステップ
ステップ1——贈与契約書を作成する
生前贈与で最も重要なのが贈与契約書の作成です。口頭の約束だけでは、税務署に対する証拠になりません。
贈与契約書には以下の項目を記載します。
- 贈与者の氏名・住所
- 受贈者の氏名・住所
- 贈与の日付
- 贈与する金額(または財産の内容)
- 贈与者と受贈者の署名・押印
毎年新たに作成することが重要です。「10年分まとめて1,100万円を贈与する」という1回の契約書を作ると、「最初から1,100万円を贈与する意図があった」とみなされ、定期贈与として全額一括で贈与税が課されるリスクがあります。
ステップ2——受贈者名義の口座に銀行振込する
贈与は現金手渡しではなく、銀行振込で行います。現金の手渡しは証拠が残らず、後から「贈与の事実」を証明できなくなるためです。
贈与者名義の口座から受贈者名義の口座へ直接振り込むことで、金融機関に「いつ・いくら・誰から誰へ」という記録が残ります。この記録が贈与の客観的な証拠になります。
ステップ3——通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者に渡す
贈与が完了した後は、通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者が自分で管理する状態にします。
「子どものために口座を作ったが、通帳は自分が持っている」という状態は、名義預金と判定されるリスクがあります。子が未成年の場合は、親権者が管理する旨を書面に記録しておくことが対策になります。
名義預金の問題については、名義預金の判定基準と対策を詳しく解説したページがありますので、あわせてご確認ください。
ステップ4——受贈者が自由に使える状態にする
贈与したお金を受贈者が自分の意思で引き出し、使える状態にしておくことが大切です。
「子どもの口座に入れたが、使っちゃダメと言っている」——こうした制限は、贈与の実態がないと判定される根拠になりかねません。受贈者が実際にお金を使った記録(引き出し・支払い)があることが、贈与の実態を裏づけます。
ステップ5——年間110万円を超える場合は贈与税の申告をする
年間110万円を超える贈与をした場合は、翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
実務では、あえて111万円を贈与して1万円分(税率10%で税額1,000円)の贈与税を申告するというテクニックが使われることがあります。わずかな税額を納めることで、「贈与を行い、きちんと申告した」という公的な記録が残り、名義預金ではないことの有力な証拠になります。
名義預金にならないための注意点
名義預金と正しい贈与の違い——判定ラインはどこか
生前贈与のやり方を間違えると、「贈与したつもり」が税務署に「名義預金」と判定されることがあります。名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、実質的には親の財産と認定されるものです。
判定のポイントは4つあります。
- 通帳・印鑑を誰が管理しているか
- 名義人が口座の存在を知っていたか
- 贈与契約書・贈与税申告が存在するか
- 名義人が自由にお金を使えていたか
前述の5つのステップを正しく実行していれば、名義預金と判定されるリスクは大幅に下がります。名義預金の判定基準について詳しく知りたい方は、名義預金の落とし穴と対策を解説したページをご覧ください。
「毎年同額を機械的に贈与」は定期贈与とみなされるリスク
毎年同じ日に同じ金額を同じ口座に振り込み続けると、税務署から「定期金に関する権利の贈与」とみなされる可能性があります。たとえば、毎年12月25日に100万円を10年間振り込み続けた場合、「最初から10年間で1,000万円を贈与する意図があった」と判定されるリスクです。
対策として、以下の工夫が推奨されます。
- 金額を毎年少し変える(100万円、105万円、98万円……)
- 贈与の時期をずらす(12月、翌年は10月、その翌年は11月……)
- 贈与契約書を毎年新たに作成する(「今年はこの金額を贈与する」という独立した意思決定の記録)
相続時精算課税制度との比較——2024年改正でどう変わった?
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%の贈与税)になりますが、贈与した財産は相続時にすべて相続財産に持ち戻されます。
2024年の改正で大きな変更がありました。相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設され、この110万円分は相続時の持ち戻し対象外になります。つまり、毎年110万円までの贈与は、相続税の計算に含まれずに済むようになりました。
暦年贈与と相続時精算課税——どちらを選ぶべきか
両制度のメリット・デメリットを整理します。
暦年贈与のメリット
- 少額ずつ確実に相続財産を減らせる
- 誰に対しても使える(年齢制限なし)
暦年贈与のデメリット
- 2024年改正で持ち戻し期間が7年に拡大
- 大きな金額を一度に移転するには時間がかかる
相続時精算課税のメリット
- 大きな財産を一度に移転できる(2,500万円の特別控除)
- 2024年から年間110万円は持ち戻し不要
相続時精算課税のデメリット
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない
- 110万円を超える分は相続時に持ち戻される
どちらが有利かは、贈与したい金額の大きさ、相続までの想定期間、相続財産全体の規模によって異なります。一概にどちらが良いとは言えないため、具体的な数字でシミュレーションすることが大切です。
暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かは、ご家庭の状況によって異なります。ご自身のケースに合った最適な方法を知るために、相続税専門の税理士に相談してみませんか。無料相談を活用すれば、具体的な数字でシミュレーションしてもらえます。
教育資金・住宅資金の特例——まとまった金額を非課税で贈与する方法
教育資金一括贈与の特例(1,500万円まで非課税)
祖父母等から30歳未満の孫等に教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円まで非課税になる特例があります(2026年3月31日まで。延長の可能性あり)。
利用するには、信託銀行等を通じて「教育資金口座」を開設し、教育費として使ったことを証明する領収書を提出する必要があります。30歳到達時に残額がある場合は、その残額に贈与税が課されるため注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与税非課税(最大1,000万円)
父母・祖父母から18歳以上の子・孫に住宅取得資金を贈与する場合、省エネ住宅で最大1,000万円、一般住宅で500万円まで非課税になります。
適用には条件があり、住宅の床面積要件(40平方メートル以上240平方メートル以下)や受贈者の所得制限(合計所得金額2,000万円以下)などを満たす必要があります。住宅購入を予定している子や孫がいる場合は、非常に効果的な制度です。
二次相続まで見据えた生前贈与の戦略
配偶者への贈与だけで安心してはいけない——二次相続とのバランス
配偶者には「1億6,000万円または法定相続分」までの相続税の配偶者控除があります。このため、一次相続(夫が亡くなったとき)では配偶者に多くの財産を残すことで相続税を大きく減らせます。
しかし、二次相続(配偶者が亡くなったとき)では配偶者控除が使えません。一次相続で配偶者が多額の財産を相続していると、二次相続時に子が高額の相続税を負担するケースが多く見られます。
生前贈与で子や孫に直接財産を移転することで、一次相続・二次相続を通じたトータルの税負担を軽減する戦略が有効です。二次相続のシミュレーション方法については、二次相続対策を詳しく解説したページもあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q:生前贈与は何歳から始めるのがよいですか?
A:制度上の年齢制限はありませんが、2024年改正で持ち戻し期間が7年に拡大されたため、早く始めるほど効果が大きくなります。60代から開始した場合、80代まで20年以上の贈与期間が確保でき、持ち戻し対象外の年分が多くなります。ただし、贈与後の生活資金が不足しないよう、全体の資産バランスを税理士と確認した上で始めることが大切です。
Q:孫への贈与は相続税対策として有効ですか?
A:孫は法定相続人ではないため、孫への暦年贈与は原則として相続財産への持ち戻しの対象外です(ただし孫が遺贈や代襲相続で相続人となる場合は対象)。子を飛ばして孫に直接贈与することで、一世代分の相続税を節約できる効果があります。教育資金一括贈与の特例と組み合わせれば、さらに大きな金額を非課税で移転することも可能です。
Q:贈与契約書は自分で作れますか?
A:基本的な贈与契約書は自分で作成できます。記載すべき項目は、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与日、贈与金額、贈与財産の内容、そして双方の署名・押印です。ただし、不動産の贈与や高額の贈与、相続時精算課税制度を選択する場合は、税理士や司法書士に依頼することをお勧めします。
Q:2024年の改正で、これまでの生前贈与はどうなりますか?
A:2024年1月1日より前に行った贈与は、旧制度(持ち戻し期間3年)が適用されます。2024年以降の贈与から段階的に7年へ延長される経過措置がありますので、すでに行った贈与がすべて無効になるわけではありません。ただし、今後の贈与計画は見直す必要があります。税理士に現在の状況を相談し、最新の制度に沿ったプランを立てることをお勧めします。
生前贈与は「正しいやり方」で行えば、将来の相続税を大きく減らせる有効な対策です。しかし、2024年の税制改正で制度が複雑になり、独自判断だけで進めるリスクが高まっています。
暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶべきか、贈与の金額やタイミングをどう設計すべきか——こうした判断は、家族構成や資産の規模によって最適解が異なります。
今の段階で専門家に確認しておくことが、最大の安心につながります。まずは無料相談で、あなたのご家庭に合った贈与プランを相談してみてください。一度シミュレーションするだけで、具体的な数字とともに最適な方法が見えてきます。

