「子どもが家を買うことになった。少しでも援助してあげたいけれど、贈与税がかかってしまうのでは……」
そのような心配をされている方は多いでしょう。実は、子どもや孫の住宅購入のために資金を援助する場合、「住宅取得等資金の贈与特例」を活用することで、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
ただし、この制度には細かい適用要件があります。「省エネ住宅」か「一般住宅」かで限度額が異なり、受け取る側(子ども)の年齢・所得・居住要件をすべて満たさなければなりません。また、2026年12月31日という期限付きの制度です。
「あとで確認しようと思っていたら、要件を満たしていなかった」という失敗が後を絶ちません。
この記事では、住宅資金贈与特例の非課税限度額・適用要件・申告手続き・よくある失敗例を詳しく解説します。子どもの住宅購入を機に贈与を検討している方が、確実に特例を活用できるようになることを目指しています。
住宅取得等資金の贈与特例とは——制度の概要
特例の仕組みと非課税限度額
住宅取得等資金の贈与特例は、租税特別措置法第70条の2に基づく制度です。直系尊属(父母・祖父母等)から、住宅取得のための資金を受け取る場合に、一定額まで贈与税が非課税になります。
非課税限度額(2026年12月31日まで)
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(断熱等性能等級5以上・耐震等級3以上等) | 1,000万円 |
| 一般住宅(上記以外) | 500万円 |
「省エネ等住宅」に該当するかどうかは、施工会社や住宅メーカーが発行する「住宅性能証明書」「建設住宅性能評価書」などで確認できます。新築を検討している場合は、住宅メーカーに省エネ基準の等級を確認しておくと確実です。
この特例は2026年12月31日までの期限付き制度です。過去に繰り返し延長されてきましたが、延長が保証されているわけではないため、早めの活用をおすすめします。
適用要件——受贈者(子ども)側の条件
特例を受けるためには、贈与を受けた側(子ども・孫)が以下のすべての要件を満たす必要があります。
①年齢要件
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。
②所得要件
贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。ただし、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下。
「合計所得金額」には給与所得だけでなく、副業収入・株式売却益・不動産収入なども含まれます。申告前に正確な合計所得を計算しておくことが重要です。
③使途要件
贈与された資金を、自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等に充てること。住宅の引渡し前に贈与を受けることが原則です。
④居住要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した住宅に居住すること(引渡し遅延等の場合は、翌年12月31日までに居住見込みであることを申告書に記載することで対応可能)。
⑤住宅要件
- 床面積が40㎡以上(合計所得1,000万円以下の場合は40㎡以上240㎡以下)
- 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造等)は築20年以内、耐火建築物(RC・鉄骨等)は築25年以内(または既存住宅売買瑕疵保険付き・耐震基準適合証明書取得等で緩和可能)
贈与者(親・祖父母)側の条件
贈与者側の条件はシンプルです。
- 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
- 年齢制限なし(暦年贈与・精算課税と異なり60歳以上の制限はない)
- 配偶者の親(義父母)からの贈与は対象外
- 兄弟・配偶者からの贈与は対象外
暦年贈与・精算課税との併用パターン
パターン① 住宅資金特例+暦年贈与の組み合わせ
住宅資金特例と暦年贈与は同一年に併用できます。
例:父から住宅資金として1,100万円の贈与を受けた場合(省エネ住宅)
- 住宅資金特例の非課税枠:1,000万円(非課税)
- 残り100万円:暦年贈与の基礎控除(110万円以下)で非課税
- 合計1,100万円が非課税
さらに別の贈与者(例:祖父母)からも住宅資金として贈与を受ける場合も、非課税枠は受贈者(子ども)1人あたりの上限(省エネ住宅なら1,000万円)が適用されます。複数人から受け取っても合計での上限に注意してください。
複数人から贈与を受けるケース例
- 父から住宅資金:700万円(省エネ住宅特例で非課税)
- 祖父から住宅資金:300万円(省エネ住宅特例で非課税、ただし累計1,000万円内)
- 合計1,000万円が非課税(別途各人から暦年贈与110万円も非課税で受取可)
パターン② 住宅資金特例+相続時精算課税の組み合わせ
住宅資金特例は精算課税との組み合わせも可能です(租税特別措置法第70条の3)。
精算課税を選択している場合、住宅資金として受け取る贈与額の扱いは以下のとおりです。
- 住宅資金特例の非課税枠内の金額:非課税(精算課税の2,500万円特別控除とも別に扱われる)
- 住宅資金特例の枠を超えた部分:精算課税の特別控除(累計2,500万円)に充当
精算課税を選択していない場合でも、住宅資金特例のために精算課税を新たに選択することは可能です。ただし、一度精算課税を選択すると暦年贈与に戻れない点に注意が必要です。
申告手続き——手順と必要書類
申告のスケジュールと提出先
住宅資金贈与特例を利用する場合、たとえ贈与額が110万円以下であっても贈与税の申告が必要です(非課税申告)。申告なしでは特例が適用されません。
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 贈与税申告(非課税申告) | 贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日 | 受贈者の住所地を管轄する税務署 |
必要書類一覧
申告に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 贈与税申告書(第一表・第一表の二) | 税務署または国税庁サイト(作成コーナー) |
| 住宅取得資金の非課税の計算明細書(第一表の二の付表) | 同上 |
| 受贈者の戸籍謄本(贈与者との続柄を証明) | 市区町村役場 |
| 売買契約書または工事請負契約書のコピー | 売主・施工業者 |
| 登記事項証明書(居住用不動産の登記) | 法務局(引渡し後) |
| 省エネ等住宅の場合:住宅性能証明書等 | 住宅メーカー・第三者機関 |
| 受贈者の合計所得を証明する書類(源泉徴収票等) | 勤務先等 |
引渡し後すぐに登記事項証明書を取得し、3月15日の申告期限に間に合うよう書類を早めに準備することをおすすめします。
よくある失敗——特例が否認された事例
失敗① 翌年3月15日までに居住しなかった
最も多い失敗パターンです。住宅の建築・引渡しが遅延し、贈与を受けた年の翌年3月15日を過ぎてから引越しになってしまうケースです。
対策と救済措置
建築の完了が遅れる場合は、申告書に「翌年3月15日以降遅滞なく居住する見込みである」旨を記載した書類を添付することで、申告自体は可能です(租税特別措置法施行令第40条の4の2)。ただし、最終的に居住しなかった場合は後に課税されます。
ポイント:住宅の引渡し時期を事前に確認し、3月15日に間に合うかどうかをチェックすること。
失敗② 所得要件を超えていた
副業収入・株式売却益・不動産売却などがあった年に、合計所得が2,000万円を超えてしまい特例が使えないケースです。
給与所得だけ確認して「2,000万円以下だから大丈夫」と判断していても、他の所得が加算されると2,000万円を超える場合があります。
対策:贈与を受ける年の合計所得を税理士に確認してもらうか、確定申告書の「合計所得金額」欄を確認する。
失敗③ 中古住宅の築年数要件を見落とした
中古住宅を購入する場合、非耐火建築物(木造住宅等)は築20年以内、耐火建築物(RC・鉄骨等)は築25年以内が要件です。これを超える場合は、耐震基準適合証明書の取得や既存住宅売買瑕疵保険への加入で要件を満たせることがありますが、事前準備が必要です。
対策:中古住宅の購入契約前に、対象住宅の築年数・耐震基準適合証明書の取得可否を確認する。
失敗④ 贈与のタイミングが申告期限後になった
住宅の完成後に贈与を受けようとしたところ、翌年3月15日の申告期限に間に合わなかったケースです。特に建築が2年にまたがる場合(1年目に契約・2年目に完成)に起きやすい失敗です。
対策:贈与を受けるタイミングは「住宅の引渡し前〜引渡し後の申告期限まで」の範囲に収める。住宅の引渡し予定時期を先に確認した上で贈与計画を立てる。
住宅資金贈与特例の適用要件は細かく、見落としがあると非課税のはずの贈与に税金がかかることがあります。住宅の契約前に税理士に確認することで、こうした失敗を防げます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 省エネ等住宅の判定はどうすればわかりますか?
A. 住宅メーカー・不動産業者が発行する「住宅性能証明書」または「建設住宅性能評価書」などで確認できます。新築の場合は施工業者に省エネ等級の確認を依頼し、中古の場合は売主または仲介業者に証明書の有無を確認してください。判定基準は断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級・耐震等級等です。
Q2. 住宅資金贈与特例の非課税枠は一生に一度ですか?
A. 同一受贈者(同じ子ども)が住宅資金贈与特例を使えるのは生涯で一回限りです。過去に一度でも適用を受けていると、再度の適用はできません。増改築のために再度贈与を受ける場合でも2回目以降は対象外になります。
Q3. 住宅資金贈与を受けた後に住宅を売却した場合はどうなりますか?
A. 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその住宅に居住していることが前提となります。その後転売した場合は、贈与税が遡及して課税される可能性があります。居住見込みとして申告して実際に居住しなかった場合も同様です。
Q4. 土地だけを先に購入する場合に特例を使えますか?
A. 土地のみの取得にも特例が使えますが、土地贈与を受けた年の翌年3月15日までに建物の建築が一定程度進行していることが必要です。土地先行取得のケースは要件の確認が特に重要なため、税理士への事前相談を強くおすすめします。
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子どもの住宅購入は一生に一度の大きなイベントです。住宅資金贈与特例を確実に活用するために、住宅の契約前に専門家に相談しておきましょう。
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本記事の情報は2026年3月時点のものです。租税特別措置法その他の関係法令は改正される場合があります。個別の税務的なご相談は必ず税理士にお問い合わせください。