遺留分の請求方法|計算・手順・弁護士費用まで1年の時効に注意

「遺産をほぼ独占されてしまった」「遺言書で自分の名前がなかった」——そんな状況でも、法律上あなたには取り戻す権利(遺留分)があります

ただし、その権利には時効があります。相続の開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に動かなければ、請求権が消えてしまいます。今すぐこの記事を読んでください。

遺留分とは——「最低限もらえる権利」を正確に理解する

遺留分とは、一定の相続人が遺産から最低限受け取れる権利です。遺言書で「全財産を長男に」と書かれていても、法律上この権利は守られています。

遺留分を持つ人・持たない人

遺留分あり 配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母・祖父母)
遺留分なし 兄弟姉妹(注意:兄弟間の相続には遺留分がありません)

2019年法改正——「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分は金銭での支払い請求になりました(旧法では現物返還を求める形でした)。長男名義になっている実家を「半分返せ」ではなく、「相当額を金銭で払え」と請求する形になります。

【早見表】あなたの遺留分はいくらか

計算式(3ステップ)

  1. 遺留分算定の基礎財産を計算(相続開始時の財産 + 相続人への10年以内の生前贈与 − 借金)
  2. 自分の法定相続分を確認
  3. ①の額 × ②の割合 × 1/2(直系尊属のみの場合は1/3)
遺産総額 子1人の遺留分 子2人(1人あたり) 子3人(1人あたり)
1,000万円 250万円 125万円 83万円
3,000万円 750万円 375万円 250万円
5,000万円 1,250万円 625万円 417万円

遺留分の時効——「1年以内」に動かないと権利が消える

2つのタイムリミット

  • 消滅時効:相続の開始と遺留分侵害を「知った日」から1年
  • 除斥期間:相続開始から10年(知らなくても消滅)

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時効を止める方法——内容証明郵便を送るだけ

「遺留分侵害額請求の意思表示」を内容証明郵便で相手に送ると、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。弁護士に依頼すれば3〜5万円程度で作成・送付できます。

手順:①弁護士に相談 → ②内容証明郵便を送付(時効停止)→ ③交渉・調停・審判へ

遺留分請求の手順——内容証明から解決まで

ステップ1:内容証明郵便で意思表示

必要記載事項:請求者・相手方の氏名と住所、被相続人の氏名と死亡日、遺留分侵害額請求の意思表示、請求金額の目安。弁護士なしで自分でも作成できますが、記載漏れがあると無効になるリスクがあります。

ステップ2:当事者交渉

内容証明送付後、相手が応じれば当事者間で和解できます。弁護士に交渉を代理してもらうと、感情的なやりとりを避けられます。

ステップ3:家庭裁判所 調停

当事者交渉が決裂した場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立費用は1,200円程度(収入印紙)。月に1回程度の期日で進み、平均3〜6ヶ月で結論が出ることが多いです。

ステップ4:訴訟・審判

調停が不成立になると審判または訴訟に移行します。ここからは弁護士なしで進めることは実質的に困難です。

弁護士費用の実態——いくらかかって、いくら手元に残るか

獲得額 着手金(目安) 成功報酬15% 手取り概算
125万円 10〜20万円 約19万円 約86〜96万円
375万円 20〜30万円 約56万円 約289〜299万円
625万円 20〜40万円 約94万円 約491〜511万円

費用を抑える2つの方法

  • 法テラス:収入・資産が一定以下なら費用立替制度あり(月額分割払い)
  • 成功報酬型の弁護士:着手金ゼロで成功報酬のみのプランを設けている事務所もある

時効まであと何ヶ月ありますか?

遺留分が何円あるか、時効まであと何ヶ月か——弁護士なら今日中に確認できます。初回相談は無料。相談するだけで、今の状況が整理できます。相談後に依頼を断ることもできます。

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まとめ

  • 遺留分は遺言書があっても請求できる
  • 兄弟姉妹には遺留分がない(子・配偶者・直系尊属のみ)
  • 時効は「知った日から1年」——今すぐ残り時間を確認
  • まず内容証明郵便を送って時効を止める
  • 弁護士費用は着手金+成功報酬。法テラスで費用を抑えられる

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