親が亡くなったと思ったら、知らない借金が出てきた——そんな事態が現実に起きています。相続は「財産」だけでなく「借金」も引き継ぐことになります。しかも、判断の期限は死亡から3ヶ月以内です。
この記事では、借金を調べる方法・放棄すべきかの判断基準・手続きの流れを全部まとめます。今すぐ「あと何日か」を確認してください。
【緊急確認】相続と借金——知らないと取り返しのつかない3つの事実
① 相続は「プラスもマイナスも全部引き継ぐ」
預金や不動産だけでなく、借金・未払い税金・連帯保証債務も相続されます。「知らなかった」では免れません。故人が保証人になっていた場合、その保証債務も引き継ぎます。「財産はほとんどないし大丈夫」という楽観は危険です。
② 相続放棄の期限は「3ヶ月以内」——過ぎると自動的に借金を引き継ぐ
死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、「単純承認」とみなされ、借金も含めてすべて相続したことになります。期限の延長は可能ですが、3ヶ月が来る前に延長申請が必要です。
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③ 相続放棄しても「使った財産」があると放棄できなくなる
相続財産(故人の預金など)を使い込んだ・処分した場合は「法定単純承認」となり相続放棄できなくなります。葬儀費用の支払いは問題ありませんが、それ以外の財産の処分には注意が必要です。故人の口座からの引き出しは相談前に止めてください。
親の借金を調べる方法——3つのステップ
ステップ1:自宅・遺品から借用書・督促状・明細を確認
郵便物・引き出しの中・通帳の引き落とし履歴を確認します。毎月一定額が引き落とされている会社名(消費者金融・カード会社・保証会社など)は借金のサインかもしれません。過去3年分の通帳履歴を確認すると漏れが少なくなります。
ステップ2:信用情報機関に照会する(誰でもできる)
以下の3機関に相続人として照会が可能です(費用:各1,000円程度):
- CIC(クレジット・ショッピングローン系)
- JICC(消費者金融・カードローン系)
- KSC(JBA)(銀行系ローン)
3機関すべてに照会することで、見落としのリスクを大幅に減らせます。郵送申請で約1〜2週間で回答が来ます。
ステップ3:弁護士会照会——発見できなかった負債への対応
弁護士に依頼すれば「弁護士会照会」制度を使って金融機関・業者への直接問い合わせが可能です。信用情報機関に載らない借金(個人間の貸し借り・非公式な債務)の調査にも対応できます。
【判断フロー】相続放棄すべきか?3択の基準
| 状況 | 判断 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 借金>プラス財産(明らか) | 放棄一択 | 相続放棄 |
| プラスかマイナスか不明 | リスクヘッジ | 限定承認(第3の選択肢) |
| プラス財産>借金(明らか) | 通常相続 | 単純承認(借金も払う) |
「限定承認」——プラスの財産の範囲内でのみ借金を支払う第3の選択肢
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ借金を支払う制度です。財産の全容が不明な場合のリスクヘッジになります。ただし相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑なため、弁護士や司法書士への依頼が実質的に必須です。
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相続放棄の手続き——家庭裁判所への申述
誰が・どこで・何を・いつまでに
- 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 申述者:相続放棄したい人それぞれが個別に申述(代理不可)
- 期限:死亡を知った日から3ヶ月以内
- 費用:800円(収入印紙)+郵便切手代
必要書類一覧
- ☐ 相続放棄申述書(裁判所HPからダウンロード可)
- ☐ 申立手数料(800円の収入印紙)
- ☐ 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生〜死亡まで)
- ☐ 申述者の戸籍謄本
- ☐ ※相続人の立場によって追加書類あり
3ヶ月の期限を延長する方法
家庭裁判所に「期間伸長の審判」を申し立てることで期限を延長できます。「財産調査が完了していない」「相続人が多い」などの理由が認められやすいです。3ヶ月が来る前に申請が必要なため、早めに動いてください。
相続放棄後に注意すること
放棄しても「管理責任」は残る場合がある
相続放棄後も、次の相続人が管理を引き受けるまで財産の管理義務が残ることがあります(民法940条)。特に実家・空き家の場合、放棄しても「誰かが管理責任を負う状態」が続くことがあるため注意が必要です。
相続放棄の連鎖——次の相続人に知らせることの重要性
全員が相続放棄すると最終的に相続財産管理人が選任されます。次の相続人(兄弟姉妹・祖父母など)に知らせる法的義務はありませんが、突然知らされることで関係が壊れるケースがあります。弁護士を通じた連絡が円滑です。
自分でやるか・専門家に頼むか
| 自分でできるケース | 専門家に頼むべきケース |
|---|---|
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専門家費用の目安:司法書士5〜10万円、弁護士10〜30万円程度。法テラスを利用すれば収入が少ない場合に費用の立替制度が使えます。
相続放棄は期限付きの手続きです
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まとめ
- 相続放棄の期限は3ヶ月以内——今すぐ亡くなった日を確認
- 借金は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の3機関に照会して調べる
- プラスかマイナスかわからない場合は「限定承認」という第3の選択肢がある
- 故人の財産(預金など)を使ってしまうと放棄できなくなるので注意
- 3ヶ月が迫っているなら、今日中に専門家へ相談